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公開日:2024年7月4日

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刑罰等関係に該当する方の申請

一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1~6の項目のいずれかに該当する方は、通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、「渡航事情説明書と必要書類(起訴状の写しや判決謄本など)」を提出していただく必要がありますので、必ず事前に香川県パスポートセンターまでご連絡下さい。

申請手続きは、香川県パスポートセンターのみとなります。必ずご本人がお越しください。各県民センターでは、申請できません。

パスポート申請後、外務省が審査しますので、パスポートが発行される場合でも、審査手続に一定期間(1~2か月程度、事情によってはそれ以上かかる場合もあります)を要しますので、余裕をもってご相談ください。

パスポートは、発給されないこともあります。また、発給可の回答があってから、申請者の交付希望日を確認した上で、旅券を作成します。回答があってからチケットを予約されることをお勧めします。

なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらず、この欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意ください。

 

刑罰等関係欄1~6の項目
1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
□はい□いいえ

2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
□はい□いいえ

3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
□はい□いいえ

4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい□いいえ

5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい□いいえ

6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
□はい□いいえ

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室国際課

電話:087-825-5111

FAX:087-825-5115