ホーム > 組織から探す > 災害対策総合 > 防災計画・防災対策 > 指定緊急避難場所及び指定避難所について(令和6年4月1日現在)

ページID:3885

公開日:2021年6月1日

ここから本文です。

指定緊急避難場所及び指定避難所について(令和6年4月1日現在)

災害対策基本法に基づき、県内の各市町では、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定しています。
災害に備えて、自宅や勤務先の近くの指定緊急避難場所及び指定避難所を御確認下さい。

1 指定緊急避難場所について

災害による危険が切迫した状況において、生命の安全を確保することを目的とした緊急に避難する際の避難先です。
指定緊急避難場所は、地震、高潮、津波、洪水、土砂災害などの種類ごとに指定されています。

2 指定避難所について

災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設です。

詳しくは、各市町が作成しているハザードマップやホームページ、防災担当の窓口で御確認下さい。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

危機管理総局危機管理課

電話:087-832-3241

FAX:087-831-8811