ここから本文です。
現在のところいわゆる「健康食品」についての明確な定義はありません。一般には、普通の食品よりも「健康によいと称して売られている食品」を指しているようです。
いわゆる「健康食品」と称して売られているものの中には、医薬品まがいの効能をうたっているものもあります。これらは医薬品ではないので、病気を治す効果等を標榜できないことになっています。
いわゆる「健康食品」と称していても、ラベルや外箱、パンフレット、チラシなどの広告物に、医薬品的な効果をうたっているいわゆる「健康食品」は医薬品医療機器等法違反です。
例)
いわゆる「健康食品」と称していても、医薬品にしか使えない成分が含まれているものは医薬品医療機器等法違反です。
例)
最近では
などの類似物質が含まれている事例が相次いでおり、健康被害事例も多数報告されています。
「長期間飲み続けなければ効果がない」などといわれ、そのとおりにし、正しい治療を受ける機会を失い病気を悪化させることもあります。
このページに関するお問い合わせ