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公開日:2017年3月1日

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公共的施設の区分

公共的施設の区分 公共的施設
一 建築物 (一)集会場又は公会堂(以下「集会場等」という。)
(二)児童福祉施設、助産所、障害者支援施設、福祉ホーム、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、母子保健施設又は隣保館、その他これらに類する施設(以下「児童福祉施設等」という。)
(三)博物館、美術館又は図書館(以下「博物館等」という。)
(四)銀行その他の金融機関の店舗
(五)小売電気事業、ガス小売事業又は認定電気通信事業を営む店舗
(六)公衆便所
(七)保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設
(八)国、地方公共団体又は第十五条に規定する者の事務の用に供する建築物
(九)火葬場
(十)学校(専修学校及び各種学校を含み(十一)に掲げるものを除く。)、講習所、訓練所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(以下「学校等」という。)
(十一)特別支援学校
(十二)病院又は診療所(以下「病院等」という。)
(十三)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
(十四)理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(十五)飲食店その他これらに類するもの
(十六)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は卸売市場(以下「百貨店等」という。)
(十七)公衆浴場
(十八)劇場、観覧場、映画館又は演芸場(以下「劇場等」という。)
(十九)自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。以下(自動車車庫)という。)
(二十)展示場
(二十一)ホテル又は旅館(以下「ホテル等」という。)
(二十二)体育館、水泳場、ボーリング場その他のスポーツ施設又は遊技場(以下「体育館等」という。)
(二十三)法律事務所、会計事務所、建築士事務所、宅地建物取引業を営む事務所その他これらに類するサービス業を営む事務所(以下これらを「事務所」という。)
(二十四)工場(見学のための施設を有するものに限る。)
(二十五)共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)の共用部分
(二十六)(一)から(二十五)までに掲げる建築物の用途のうち二以上の用途に供する部分が存する建築物(二以上の用途に供する部分が明確に区画され、かつ、出入口、廊下その他の建築物の主要な部分を共用しないものを除く。)の共用部分
二 公共交通機関の施設 次に掲げる施設で一の項の建築物以外の部分
(一)鉄道事業法第八条第一項に規定する停車場のうち駅
(二)自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル
(三)港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設
(四)空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港
三 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)
四 公園 公園、緑地、遊園地、動物園又は植物園
五 建築物以外の路外駐車場 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(自動車車庫及び駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条に規定する特殊の装置を用いる路外駐車場、道路法第二条第二項第六号に規定する自動車駐車場並びに一の項の建築物及び四の項の公園に付帯する駐車場を除く。)

一部改正〔平成8年規則66号・12年90号・15年57号・17年79号・18年78号・19年37号・83号・20年45号・29年41号〕

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