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「健常者による障害者等用駐車場の不適正な利用がみられる」といった障害者の方からのご指摘や、外見では判断できない内部障害者や妊産婦の方からの「障害者等用駐車場を利用したいが、利用しづらい」等といった声に応えるために導入するものです。
申請のあった対象者に対して、県が利用証を交付し、対象者が案内表示のある駐車スペース(かがわ思いやり駐車場)に駐車する際に利用証を掲示することで、適正な利用かどうかを確認できるようになります。
利用証の掲示
県では、協力施設の方向けのマニュアルを作成しています。「かがわ思いやり駐車場制度」協力施設マニュアル(PDF:600KB)
施設の車いす使用者用駐車場や施設出入口に近い駐車場を「かがわ思いやり駐車場」としてご登録していただき、その駐車スペース付近に、県からお配りする案内表示を掲示して下さい。
車いす使用者用に整備されている広い幅(3.5m以上)の駐車スペースだけでなく、施設出入口の近くにある通常幅(3.5m未満)についてもご登録ください。
案内表示は、各施設の状況に応じて、壁や柱、看板、三角コーン等を利用して掲示して下さい。なお、県からお配りする案内表示以外の方法(ピクトグラムを用いた看板作成、路面印字等)でかがわ思いやり駐車場であることを表示する場合は、事前に健康福祉総務課までご相談ください。
既に高齢者用駐車場、妊産婦用駐車場を整備されている場合は、「かがわ思いやり駐車場」としてもご登録下さい。
利用証を掲示していない車両が駐車していることに気づかれた際は、普及啓発チラシを利用して適宜指導をお願いします。
県の制度により「かがわ思いやり駐車場」を利用する際には、利用証を掲示するようお願いしていること。
障害者、高齢者、妊産婦等で交付基準に該当すれば、申請により利用証を交付していること。
施設においてポスターの掲示、啓発用チラシを配布いただくなどして、かがわ思いやり駐車場制度の周知にご協力いただきますようお願いします。
経年劣化等で破損した場合、再送付しますので「かがわ思いやり駐車場制度 案内表示送付申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX、メール等により県健康福祉総務課まで提出してください。
「かがわ思いやり駐車場制度 案内表示送付申込書」申込書様式(ワード:19KB) 申込書様式(PDF:118KB)
障害者等用駐車場を設置している事業所等の方で、本制度にご協力いただける場合は、「かがわ思いやり駐車場制度 協力施設・事業所登録届出書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX等により県健康福祉総務課まで提出してください。
お申出いただいた事業所には、駐車場掲示用ステッカー(A2サイズ、A3サイズ、パイロン用)や制度啓発用チラシなどをお送りし、「協力施設一覧」として県のホームページ等で紹介させていただきます。
「かがわ思いやり駐車場制度 協力施設・事業所登録届出書」届出書様式(エクセル:44KB) 届出書様式(PDF:132KB)
本制度にご協力いただいている施設・事業所において、閉鎖等の事情により、本制度への登録を取り消される場合は、「かがわ思いやり駐車場制度 協力施設・事業所登録廃止届」に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX等により香川県健康福祉総務課まで提出してください。
「かがわ思いやり駐車場制度 協力施設・事業所登録廃止届」廃止届様式(ワード:37KB) 廃止届様式(PDF:71KB)
760-8570
高松市番町4丁目1-10
香川県健康福祉部健康福祉総務課 地域福祉グループ
TEL:087-832-3280 FAX:087-806-0209
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)8時30分~17時15分
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