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公開日:2020年12月10日

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利用証を使用する際、次の点にご注意下さい。

  • 利用証は、申請者ご本人が乗車する自動車を「かがわ思いやり駐車場」に駐車する場合に利用できます。
    駐車する際に、車の前から見えるように掲示してください。
    走行する場合は、必ず収納してください。特に、ルームミラーに掲示したまま走行することは危険ですので、絶対にしないでください。
  • 利用証を、他の方へ譲渡、貸与することはできません。
    不正利用をした事が明らかになった場合は、利用証を返却していただきます。
  • 利用証は「かがわ思いやり駐車場」の利用を保証するものではありません。
    台数が限られている場所では、利用証を持っていても「かがわ思いやり駐車場」に駐車できないこともあります。
    譲り合ってご利用くださるよう、ご理解・ご協力をお願いします。
  • 「かがわ思いやり駐車場」は、施設によって幅の広い(350cm以上)駐車場と、幅の狭い(350cm未満)駐車場の2種類確保されている場合があります。
    車いすを利用される方は、乗降のため幅の広い駐車場が必要です。
    幅の狭い駐車場で乗降可能な方は、できるだけ幅の狭い駐車場に駐車していただくよう、ご理解・ご協力をお願いします。
  • 施設管理者が独自に駐車場の利用方法を定めている場合は、定められた方法に従って駐車して下さい。
  • 利用証は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分では利用できません。
    利用証を掲示していても、駐車違反として取締りを受けますのでご注意ください。
  • 申請者の方が県外転出、死亡、障害程度の軽減等により交付対象者でなくなった場合や、有効期限が満了した場合には、利用証を必ず返却してください。
    ただし、けがの状態により、引き続き利用の必要がある場合は申請により更新できます。
    (郵送により返却していただいても結構ですが、郵送料はご負担ください。)
  • 香川県で発行された「かがわ思いやり駐車場利用証」は、四国・中国地方全県をはじめ、全国41府県1市の同様な制度の駐車場で利用できます。(令和4年7月1日現在)

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