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公開日:2017年3月1日

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香川県福祉のまちづくり条例とは?

だれもが住みよいまちづくりを進めるための条例です。
あなたの協力で、福祉のまちづくりが実現します。

  1. 条例の対象施設(公共的施設)
    病院、劇場、百貨店、公共交通機関の施設、道路、公園など多数の者の利用に供する施設が公共的施設として条例の対象となります。
  2. 整備基準
    公共的施設を障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用できるものとするために必要な、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレなどの構造及び設備に関する基準を定めています。
  3. 適合努力義務
    公共的施設は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
  4. 適合証の交付
    整備基準に適合している公共的施設には、請求により、知事が適合証を交付します。
  5. 特定施設の新築等の届出
    公共的施設のうち一定規模以上の施設を特定施設としており、特定施設の新築等を行う場合には、工事着手までに新築等の内容を届け出なければなりません。
  6. 指導・助言等
    新築等の内容の届出があった場合、整備基準に基づいた指導・助言ができるとともに、届出を行わずに工事に着工した場合には、是正を求めるための、勧告・公表ができるようになっています。
  7. 既存の特定施設への取組
    特定施設の所有者等に対し、整備基準への適合状況の報告や改善計画書の提出を求めたり、整備基準に基づいた指導・助言などができるようになっています。
  8. 公共輸送車両等への取組
    鉄道の車両、バス、タクシー、フェリーなどは公共輸送車両等として、障害者、高齢者等が円滑かつ安全に利用できるように、整備その他必要な措置を講じるよう努めなければならないこととしており、その措置の状況の報告を求め、指導・助言ができるようになっています。
  9. 国等
    国等については、新築等を行う場合、工事着工までに、届出に変えて通知をしなければならないことになっています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3280

FAX:087-806-0209