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公開日:2017年3月1日

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あなたの施設の福祉のまちづくり度チェックをしてみませんか?

福祉のまちづくり条例では、施設の整備基準を定めています。どの基準がクリアされているか?どういった整備が必要か?あなたの施設をチェックしてみましょう。

駐車場

身体の不自由な人の中には、生活する上で自動車がなくてはならない人が大勢います。車いすへの乗り降りができるよう、広さにゆとりを持った専用の駐車スペースを設けましょう。また、建物への移動がしやすいよう、出入口近くに設けましょう。

  1. 車いす利用者用の駐車スペースが、1カ所以上ありますか?
  2. 車いす利用者用駐車スペースは、1台当たりの有効幅が350cm以上ありますか?
  3. 車いす利用者用駐車スペースは、施設出入口に近い場所にありますか?
  4. 車いす利用者用駐車スペースであることが、見やすく表示されていますか?

アプローチ、敷地内通路

出入口へのアプローチは、安全に利用しやすいものとしましょう。自転車置場なども、通行の妨げにならないような位置に設けましょう。また、ベビーカーや車いすなどでも利用できるよう、できるだけ段差をなくし、やむを得ず段差が残る場合は、スロープを設けましょう。

  1. 車いす使用者が通りやすいよう、段差をなくしていますか?
  2. 段差のある箇所にはスロープがありますか?
  3. 敷地内通路には、視覚障害者誘導用ブロックを設けていますか?

玄関まわり

人の出入りの多い玄関まわりは、広いスペースを確保するほか、わかりやすく見やすい案内板や標示板を置いて、建物の中がよくわかるようにしましょう。また、視覚障害者用ブロックや誘導鈴を設けて、目の不自由な人の誘導にも配慮しましょう。

  1. 出入口の有効幅は90cm以上ありますか?
  2. 車いす使用者が自分で簡単に開閉できる構造のドアになっていますか?(自動ドア、引き戸等)
    <<カウンター・公衆電話・記載台等>>
  3. 車いす使用者の利用しやすい高さに設置されていますか?
    <<案内板等>>
  4. 設置位置、高さ、文字や図の大きさ等は、障害を持つ方や高齢者等の利用に配慮したものとなっていますか?
  5. 視覚障害者を誘導するための設備はありますか?

各部屋・居室等出入口

開き戸は避け、車いす使用者でも開けやすい引き戸にしましょう。自動ドアなど誰にでも使いやすい構造にしましょう。また通りやすいよう、十分な幅員を確保しましょう。

  1. 出入口の有効幅は、80cm以上ありますか?
  2. 車いす使用者が自分で簡単に開閉して通過できる構造のドアになっていますか?

廊下

建物の用途や現状に応じて、十分な幅員をもたせるとともに、手すりを設置しましょう。また廊下には、物を置かなくてすむように、設計当初から計画しましょう。

  1. 廊下の有効幅は120cm以上ありますか?
  2. 段差のある箇所にはスロープ、または昇降機がありますか?
  3. 視覚障害者用の誘導用床材または音声誘導装置を設置していますか?

階段

らせん階段や回り階段、急な階段は目の不自由な人やお年寄りには、とても危険です。転倒などの事故を防ぐためにも、勾配をゆるやかにするとともに、滑りにくい工夫をしましょう。また照明や採光をむらなく明るくし、手すりを設けて安全に利用できるようにしましょう。

  1. 手すりを設置していますか?
  2. 階段の起点や終点、踊り場への注意を喚起する床材を設置していますか?

エレベーター

車いす使用者は階段を上がれません。お年寄りや妊婦、ベビーカーに赤ちゃんを乗せている方なども、階段を上がるのは大変です。建物の階数に関わりなく、エレベーターを設置しましょう。また、身体が不自由な方が一人でも利用しやすい構造にしましょう。

  1. エレベーターへの出入口の有効幅が、80cm以上ありますか?
  2. エレベーター内部および乗降ロビーのスイッチ類は、車いす使用者や視覚障害者がスムーズに操作できる構造になっていますか?
  3. エレベーター内部に手すりが設置されていますか?
  4. エレベーター内部の奥壁に、車いす使用者がドアの開閉を確認するための鏡が設置されていますか?
  5. かご(人を乗せる部分)の有効幅が、140cm以上ありますか?

トイレ

専用トイレが無いと、車いす使用者はその建物を利用できないといってもいいでしょう。一般用トイレと一体的に計画し、玄関ホールなど、わかりやすく利用しやすい場所に設置しましょう。

  1. 車いす使用者用トイレが、1カ所以上設置されていますか?
  2. トイレおよび車いす使用者用トイレの出入口の有効幅が80cm以上ありますか?
  3. 車いすでの移動を妨げるような段差をなくしていますか?
  4. 手すりを設けた床置式又は壁掛式の小便器がありますか?
  5. 水洗器具は、お年寄りや身体の不自由な方が利用しやすい構造になっていますか?(手すりの設置、レバー式・光感知式の水栓等)

客席※劇場、映画館、演劇場、観覧場を持つスポーツ施設等

入口から行きやすく観覧しやすい位置に、車いす使用者のための専用席を設けましょう。また難聴者用設備を、できるだけ設置しましょう。

  1. 車いす使用者用の客席(有効幅85cm以上・奥行110cm以上)を設けていますか?
  2. 車いす使用者用客席への通路は、段差をなくし、有効幅が120cm以上ありますか?

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健康福祉部健康福祉総務課

電話:087-832-3280

FAX:087-806-0209