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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた「要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)」の耐震診断の結果を公表します。
法第5条第3項第1号の規定に基づき、大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として、香川県耐震改修促進計画において指定したもの。
別添「耐震診断の結果」参照
(上記1〜3は、原本ではローマ数字で表示しています。)
※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震の対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
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