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大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、特定の建築物の耐震診断義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置が講じられることとなりました。(公布日:平成25年5月29日、施行日:同年11月25日)
また、同法の施行に伴い関係政省令・告示等も法施行と同時に施行されました。
これを受け、県は、同法による避難路沿道建築物の高さに関する例外規定及び各種認定の申請等にあたり添付すべき書類等を定める規則「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」を制定しましたのでお知らせします。
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