建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正に
ついて(平成25年12月18日)
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、特定の建築物の耐震診断義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置が講じられることとなりました。(公布日:平成25年5月29日、施行日:同年11月25日)また、この法律の施行に伴い関係政省令・告示等も法施行と同時に施行されました。
改正の概要等は下記のとおりです。
建築物の耐震化の促進のための規制の強化
1)耐震診断の義務付け・診断結果の公表
- 要緊急安全確認大規模建築物
病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告し、所管行政庁は当該結果を公表しなければならないこととなりました。
- 要安全確認計画記載建築物
地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物及び都道府県が指定する防災拠点建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を地方公共団体等が定める日までに所管行政庁に報告し、所管行政庁は当該結果を公表しなければならないこととなりました。
※現在、県内における指定はありません。
※耐震診断が義務付けられる建築物の用途、規模については、下に添付しておりますPDFの一覧表をご覧下さい。
2)耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
- 耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(既存耐震不適格建築物)を対象とすることとされました
建築物の耐震化の円滑な促進のための措置
1)耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設
- 所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じることとされました。
2)建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
- 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとされました。
3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
- 耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合に、区分所有者の決議要件を緩和することとされました。(区分所有法の特例:4分の3が2分の1に緩和)
耐震診断義務付け対象建築物に対する支援制度の創設
- 県及び高松市は、建築物の耐震化の促進を図るため、今回の法改正に伴い耐震診断が義務付けられる「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断費用について助成する支援制度を創設しました。詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
香川県土木部建築指導課 総務・企画グループ 電話:087−832−3612(直通)
高松市都市整備局建築指導課 建築指導係 電話:087−839−2488(直通)
法改正の詳しい内容は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、上記担当までお問い合わせください。
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※新旧対象条文については、各表中、改正案と表示されておりますが、案のとおり公布されております。