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香川県計量検定所規則
計量検定所規則第11条に規定する検査用具の貸付を受けようとする者は、借受申込書を計量検定所長に提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(現金の場合は、現金書留)又は持参により、提出してください。
設備の種類ごとに規則で定める額(現金又は納入通知書)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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