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計量法
基準器検査規則第6条第2項に規定する代理人により基準器検査を受けようとする者は、基準器検査申請書に委任状によるその権限を証明する書面を添付する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、基準器検査申請書に添付し提出してください。
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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