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計量法
計量士が検査した特定計量器が合格条件を満たし、その使用者が、計量士が交付した証明書を添えて、公示されている定期検査の実施期日までに届けたときには、その特定計量器に対する定期検査が免除されます。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出してください。
なし
担当課・グループ:香川県計量検定所
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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