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香川県計量検定所規則
計量検定所規則第7条に規定する受託検査を受けようとする者は、同規則第8条により申請書を計量検定所長に提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
検査の種類ごとに条例で定める額(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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