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計量法
計量法第102条の基準器検査を受けようとする場合は、基準器検査規則第6条に規定する申請書を提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
申請書は、両面印刷を行い、裏面に香川県証紙を貼付して下さい。
基準器ごとに条例で定める額(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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