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公開日:2021年8月1日

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大気汚染防止法(石綿関係)の規制の概要

「大気汚染防止法」では、建築物等の解体、改造、補修作業を行う際に、石綿含有建材が使用されていないか確認する事前調査を行うとともに、当該調査の結果を都道府県等に報告することや、石綿含有建材が使用されている建築物等の解体等工事を行う際の石綿飛散防止対策(作業基準の遵守等)が義務づけられています。
また、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、作業開始日の14日前までに県(高松市内における解体等作業については高松市)に届出を行う必要があります。

>>届出様式(大気汚染防止法)

このほか、「香川県石綿による健康被害の防止に関する条例」では、吹付け石綿を使用する建築物の所有者等に吹付け石綿の使用状況の届出が義務付けられているほか、建築物の解体等に当たって大気汚染防止法の届出を行う場合には、解体等に伴い廃棄する予定の吹付け石綿等の量や廃棄方法を届け出ることが義務付けられています。

>>香川県石綿による健康被害の防止に関する条例について

目次

大気汚染防止法(石綿関係)に係る解体等作業フロー図

事前調査について

  • 大気汚染防止法に基づき、解体等工事の元請業者等は、事前調査(工事を行う前に特定建築材料が使用されていないか確認)を行う必要があります。
  • 建築物の解体等工事に係る事前調査は、必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(資格者等)に実施させる必要があります。(特定工作物や塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある工作物については、令和8年1月1日から資格者等による調査が義務付けされます。)
解体等工事に係る事前調査に必要な知識を有する者として環境大臣が定める者
解体等工事の対象 必要な資格等
建築物 一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者(注1)
一戸建て等石綿含有建材調査者(注2)
特定工作物告示(注3)第1号から第5号まで
及び第7号から第11号までに掲げる工作物
工作物石綿事前調査者
特定工作物告示(注3)第6号、
第12号から第17号までに掲げる工作物
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者
工作物石綿事前調査者
特定工作物告示(注3)に規定するもの以外の工作物
(塗料その他の石綿等が使用されている
おそれがある材料の除去等の作業を伴うもの)
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者
工作物石綿事前調査者

(注1):義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
(注2):「一戸建て等石綿含有建材調査者」の調査できる建築物は、一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る
(注3):特定工作物告示(令和2年10月7日環境省告示第77号(PDF:101KB)令和5年6月23日環境省告示第48号(PDF:63KB)
(注4):各調査者となるために必要となる講習については石綿総合情報ポータルサイトの講習会情報(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

 

事前調査結果の報告について

  • 一定規模以上の建築物等の解体等工事を行う場合、元請業者等は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を都道府県等に報告しなければなりません。
報告対象となる工事
建築物の解体 対象の床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の改造・補修 請負金額の合計が100万円以上
工作物(注1)の解体・改造・補修 請負金額の合計が100万円以上
(注1):工作物は特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る(令和2年10月7日環境省告示第77号(PDF:101KB)令和5年6月23日環境省告示第48号(PDF:63KB)

 

特定粉じん排出等作業について

  • 特定建築材料が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修する作業(特定粉じん排出等作業)を行う際は、作業基準を遵守し、届出対象特定工事ではない場合でも公衆の見やすい場所に掲示板を設けるとともに、作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて特定粉じん排出等作業を行なわなければなりません。
  • 建築物等の解体等工事のうち、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに県(高松市内における解体等工事については高松市)への届出が必要です。※囲い込みは、著しく飛散するおそれのある場合のみ届出が必要です。
    >>届出様式(大気汚染防止法)
    (「建築物」の解体、改造、補修工事については、香川県石綿による健康被害の防止に関する条例に基づき、大気汚染防止法の届出に併せて、建築物の解体等に伴い廃棄する予定の石綿含有吹付け材等の量や廃棄方法などについての届出が必要です。)
    >>届出様式(香川県石綿による健康被害の防止に関する条例)
  • 特定粉じん排出等作業に係る掲示板に必要となる記載事項や様式例はマニュアル4.6.2~4.6.3(119ページ~122ページ)(PDF:1,236KB)を参照してください。
  • 作業基準の詳細はマニュアル2.2.4(20ページ~27ページ)(PDF:1,796KB)を参照してください。

その他・お問い合わせ先

法令名 石綿関係のお問い合わせ先 TEL
大気汚染防止法

香川県環境森林部環境管理課
東讃保健福祉事務所環境管理室(東かがわ市、さぬき市、木田郡、香川郡)
中讃保健福祉事務所環境管理室(丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡)
西讃保健福祉事務所環境管理室(観音寺市、三豊市)
小豆総合事務所環境森林課(小豆郡)

高松市環境局環境指導課(高松市)

087-832-3219
0879-29-8268
0877-24-9966
0875-25-6431
0879-62-2731

087-834-5755

労働安全衛生法
石綿障害予防規則
香川労働局健康安全課
(届出先は以下のとおり)
高松労働基準監督署
丸亀労働基準監督署
坂出労働基準監督署
観音寺労働基準監督署
東かがわ労働基準監督署

087-811-8920

087-811-8945
0877-22-6244
0877-46-3196
0875-25-2138
0879-25-3137

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

香川県環境森林部循環型社会推進課
東讃保健福祉事務所環境管理室(東かがわ市、さぬき市、木田郡、香川郡)
中讃保健福祉事務所環境管理室(丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡)
西讃保健福祉事務所環境管理室(観音寺市、三豊市)
小豆総合事務所環境森林課(小豆郡)

高松市環境局環境指導課(高松市)

087-832-3226
0879-29-8268
0877-24-9966
0875-25-6431
0879-62-2731

087-834-2380

 

参考資料等

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3219

FAX:087-806-0228