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「大気汚染防止法」では、建築物等の解体、改造、補修作業を行う際に、石綿含有建材が使用されていないか確認する事前調査を行うとともに、当該調査の結果を都道府県等に報告することや、石綿含有建材が使用されている建築物等の解体等工事を行う際の石綿飛散防止対策(作業基準の遵守等)が義務づけられています。
また、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、作業開始日の14日前までに県(高松市内における解体等作業については高松市)に届出を行う必要があります。
このほか、「香川県石綿による健康被害の防止に関する条例」では、吹付け石綿を使用する建築物の所有者等に吹付け石綿の使用状況の届出が義務付けられているほか、建築物の解体等に当たって大気汚染防止法の届出を行う場合には、解体等に伴い廃棄する予定の吹付け石綿等の量や廃棄方法を届け出ることが義務付けられています。
大気汚染防止法(石綿関係)に係る解体等作業フロー図
解体等工事の対象 | 必要な資格等 |
---|---|
建築物 | 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者(注1) 一戸建て等石綿含有建材調査者(注2) |
特定工作物告示(注3)第1号から第5号まで 及び第7号から第11号までに掲げる工作物 |
工作物石綿事前調査者 |
特定工作物告示(注3)第6号、 第12号から第17号までに掲げる工作物 |
一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者 工作物石綿事前調査者 |
特定工作物告示(注3)に規定するもの以外の工作物 (塗料その他の石綿等が使用されている おそれがある材料の除去等の作業を伴うもの) |
一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者 工作物石綿事前調査者 |
(注1):義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者 |
建築物の解体 | 対象の床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の改造・補修 | 請負金額の合計が100万円以上 |
工作物(注1)の解体・改造・補修 | 請負金額の合計が100万円以上 |
(注1):工作物は特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る(令和2年10月7日環境省告示第77号(PDF:101KB)、令和5年6月23日環境省告示第48号(PDF:63KB)) |
法令名 | 石綿関係のお問い合わせ先 | TEL |
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大気汚染防止法 |
香川県環境森林部環境管理課 高松市環境局環境指導課(高松市) |
087-832-3219 087-834-5755 |
労働安全衛生法 石綿障害予防規則 |
香川労働局健康安全課 (届出先は以下のとおり) 高松労働基準監督署 丸亀労働基準監督署 坂出労働基準監督署 観音寺労働基準監督署 東かがわ労働基準監督署 |
087-811-8920 |
廃棄物の処理及び 清掃に関する法律 |
香川県環境森林部循環型社会推進課 高松市環境局環境指導課(高松市) |
087-832-3226 087-834-2380 |
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