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公開日:2022年11月28日

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事業者が実施したダイオキシン類の自主測定結果について
~令和3年度分の結果をとりまとめました~

ダイオキシン類対策特別措置法第28条では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、当該施設の排出ガス等について、ダイオキシン類による汚染の状況を毎年1回以上測定し、その結果を知事(高松市にあっては市長)に報告することとなっています。
また、報告を受けた知事は、その測定結果を公表することとなっています。
今回、設置者から報告のあった、令和3年度分の排出ガス等のダイオキシン類自主測定結果についてとりまとめました。

 

ダイオキシン類の自主測定結果

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