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第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。更新の申請は、有効期間満了日の1か月前から受け付けています。(新規登録申請手数料5,000円、登録更新申請手数料4,000円が必要です。)
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等を提出できない場合は、フロン類回収設備の写真(全体写真とメーカー及び型式が分かる写真)を添えた申立書を提出してください。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「第一種フロン類充填回収業者登録(登録の更新)申請(様式第1)」の電子申請ができます。
添付書類のうち、「登記事項証明書」については、別途郵送してください。
第一種フロン類充填回収業者として登録されている事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「第一種フロン類充填回収業者変更届出書(様式第2)」の電子申請ができます。
添付書類のうち、「登記事項証明書」については、別途郵送してください。
第一種フロン類充填回収業者は毎年5月15日までに、前年度の充填量及び回収量等について都道府県知事に報告しなければなりません。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(様式第3)」の電子申請ができます。
第一種フロン類充填回収業者が廃業等を行った場合は、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。併せて、廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量・回収量等について、【様式第3】により報告してください。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「第一種フロン類充填回収業者廃業等届出書(様式第4)」の電子申請ができます。
第一種フロン類充填回収業者登録(登録の更新)及び変更について通知を受けた登録通知書を亡失し、汚損し、又は破損した場合には、【第5号様式】により再交付を申請することができます。ただし、亡失した登録通知書を発見した場合には、これを10日以内に都道府県知事に提出しなければなりません。
電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)より、「登録通知書再交付申請書(第5号様式)」の電子申請ができます。
届出窓口(郵送・持参) | 所在地 | 連絡先(TEL) |
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環境森林部環境管理課 大気保全・環境安全グループ |
〒760-8570高松市番町四丁目1番10号 | 087-832-3219 |
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