香川県石綿による健康被害の防止に関する条例
- 平成17年12月20日に、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」を制定・公布しました。(完全施行:平成18年2月1日)
- 平成18年11月21日に、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則」を改正しました。
- 平成26年3月25日に、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」を改正しました。(平成26年6月1日施行)
- 令和3年3月24日に、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」を改正しました。(令和3年4月1日施行)
条例の概要
石綿使用建物等の解体作業
- 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものを使用した建築物等を解体、改造、補修するときは、大気汚染防止法の届出が必要です。
- 建築物の解体等に伴い廃棄する予定の特定石綿吹き付け材等の量や廃棄方法などについて、県に届け出なければなりません。
- 解体工事現場には、作業の内容や飛散防止措置内容を掲示しなければなりません。
石綿使用建物の管理
- 全ての建築物等の所有者等は、特定石綿含有建築材料の使用の有無を把握し、石綿飛散防止措置を講ずる責務があります。
- 多数の人が使用する建築物は、特定石綿吹付け材の使用の有無を調査し、その結果を届け出るとともに、石綿の飛散のおそれがある場合は、飛散防止措置をとらなければなりません。
- 2以外の建築物でも、特定石綿吹付け材を使用している場合は届け出なければなりません。
その他
- 県は、特定石綿吹付け材を使用する建築物に関する台帳を整備します。
- 県は、石綿の粉じんによる大気汚染の状況を定期的に監視します。
条例等改正
施行規則の改正(平成18年11月21日改正)
アスベスト関係法令の改正に伴い、これまでアスベスト含有物の範囲は、アスベストがその重量の1%を超えて含有するものとされていたものが、0.1%を超えて含有するものに拡大されました。条例においてもアスベスト含有物の範囲について法令との整合性を図るため、県規則も同様の改正を行いました。未届出や虚偽の届出については勧告・公表の対象となります。
条例の改正(平成26年3月25日改正)
アスベストの飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、平成25年6月21日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、平成26年6月1日から施行されました。これに伴い、香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例を改正しました。(平成26年6月1日施行)
主な改正点
条例の改正(令和3年3月24日改正)
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布(令和2年6月)され、都道府県及び大気汚染防止法の政令市への事前調査結果の報告の義務付けおよび作業基準遵守徹底のための直接罰の創設について、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制を拡大するとともに、令和3年4月1日から一部施行されます。これに伴い、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」を改正しました。(令和3年4月1日施行)
主な改正点
- 題名を「香川県石綿による健康被害の防止に関する条例(外部サイトへリンク)」に改正
- 県の責務として災害時における石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散を抑制するための措置を追加
- 建築物等の所有者の責務として把握に努めなければならない石綿を含有する建築材料の対象範囲について、健康被害の発生の可能性が比較的高い吹付け石綿等に加えて、健康被害の発生の可能性が比較的低い石綿含有成形板等も対象を追加
- 法による規制が行われているアスベスト含有材料を使用する建築物等の解体等に関する規定を削除
- 条例改正に併せ、規則(外部サイトへリンク)を改正