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県条例では、廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり150キログラム以上200キログラム未満のものに限る。)が規制の対象となっています。
ばい煙発生施設(県条例)の設置者は、次の基準を遵守しなければなりません。
ばい煙排出基準(県条例)の概要(PDF:57KB)
新たにばい煙発生施設(県条例)を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に、県条例に基づく届出をしてください。
施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
製材業又は合板製造業の用に供する帯のこ盤や丸のこ盤等の施設が規制の対象となっており、施設の設置者は構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
粉じん発生施設(県条例)の種類と、構造並びに使用及び管理に関する基準(PDF:7KB)
新たに粉じん発生施設(県条例)を設置又は変更しようとする場合は、工事着手の前に県条例に基づく届出をしてください。
施設の廃止や、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。
届出様式
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