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公開日:2019年9月5日

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ダイオキシン類対策の概要

現在、ダイオキシン類対策は、平成11年3月にダイオキシン対策関係閣僚会議(平成12年12月廃止)により策定されたダイオキシン対策推進基本指針と、平成11年7月に議員立法により成立したダイオキシン類対策特別措置法の2つの柱を基に進められています。


ダイオキシン対策(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

ダイオキシン類対策特別措置法について

法律の目的

ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより国民の健康の保護を図ることを目的としています。

法律の概要

1.ダイオキシン類の定義

この法律で規制しているダイオキシン類とは、具体的には(1)ポリ塩化ジベンゾフラン、(2)ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、(3)コプラナーポリ塩化ビフェニルをいいます。

2.人体の耐容一日摂取量及び環境基準

【耐容一日摂取量(TDI)】
4pg-TEQ/体重kg/日(※人が生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される1日体重1kg当たりの摂取量)

【環境基準】

  • (1)大気:年平均値0.6pg-TEQ/立方メートル以下
  • (2)水質:年平均値1pg-TEQ/l以下
  • (3)底質:150pg-TEQ/g以下
  • (4)土壌:1,000pg-TEQ/g以下

3.届出が必要な特定施設及び排出基準

工場又は事業場に設置される施設のうち、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設(特定施設(大気基準適用施設(PDFファイル)及び水質基準適用施設(PDFファイル))が届出・規制の対象となり、排出基準(排出ガス及び排出水)(PDFファイル)が定められています。

4.廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等

ばいじん・焼却灰その他の燃え殻についての処理基準(PDFファイル)及び廃棄物の最終処分場の維持管理基準(外部サイトへリンク)が定められています。

5.ダイオキシン類の測定について

大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の設置者は、排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰、その他の焼却殻について年1回以上、ダイオキシン類の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。

6.ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置

知事は、土壌環境基準を満たさない地域のうち特に対策が必要な地域をダイオキシン類土壌汚染対策地域として指定することができ、指定した場合には対策計画を策定し、措置を行うこととなっています。

ダイオキシン類対策について

届出

新たに特定施設を設置又は変更しようとする場合は、工事着手予定日の60日以上前に届出をしなければなりません。既に届出をしている施設の廃止、届出者氏名の変更等についても届出が必要になります。>>届出様式

維持管理基準

廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準:10pg-TEQ/L

>>ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(外部サイトへリンク)

ダイオキシン類土壌汚染対策地域

これまでの県内の対策地域の指定状況は以下のとおりです。

  • 高松市の地域

県では、平成15年度に高松市が実施した土壌のダイオキシン類調査で、高松市新開西公園の一部(高松市松福町二丁目1番9号)の土壌が環境基準を超過していたことから、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成17年3月4日当該地域をダイオキシン類土壌汚染対策地域として指定しました。
当該地域において、汚染土壌を掘削除去(汚染土壌は、香川県直島環境センター中間処理施設へ運搬し、溶融処理を行い、汚染土壌中のダイオキシン類を熱分解させ無害化処理を実施)した後、良質土を搬入・整地し、対策を講じたため、平成17年8月12日に指定を解除しています。

  • 指定:平成17年3月4日(平成17年3月4日告示)
  • 指定地域:高松市新開西公園の一部(高松市松福町二丁目1番9号)
  • 最高汚染濃度:3,200pg-TEQ/g(環境基準値1,000pg-TEQ/g)
  • 対策計画策定:平成17年6月8日(平成17年6月10日公告)
  • 指定解除:平成17年8月12日(平成17年8月12日告示)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境管理課

電話:087-832-3217

FAX:087-806-0228