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環境基準は、環境基本法の規定に基づき、人の健康を保護するとともに、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として定められるもので、行政上の目標としての性格を持つものです。騒音のほか、大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染について、環境基準が定められています。本県では、都市計画法の用途地域に準拠して、騒音に係る環境基準の類型の当てはめを行っています。
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、宇多津町及び多度津町の用途地域
地域の類型 | 用途地域 |
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A |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地 |
B | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
類型の区分 | 昼間(6時00分〜22時00分) | 夜間(22時00分〜6時00分) |
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AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
地域の区分 | 昼間(6時00分〜22時00分) | 夜間(22時00分〜6時00分) |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
昼間(6時00分〜22時00分) | 夜間(22時00分〜6時00分) | 備考 |
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70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る環境基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道等をいいます。
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