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土壌や地下水は、有害物質などで一度汚染されると汚染影響が長期に及び、自然浄化が困難となります。
したがって、土壌や地下水の汚染を未然に防止するとともに、汚染があった場合には、早期に対策を講ずることが被害の拡大を防ぐことにつながります。
このことから、条例において、土壌及び地下水の汚染対策を促進するための規定を盛り込んでいます。
特定有害物質による土壌や地下水の汚染を未然に防止するため、特定有害物質の製造等を行う者は、施設の点検や取扱量等の記録等が義務付けられています。
また、事故により特定有害物質が地下に浸透した場合等には、応急の措置を講ずるとともに、その内容等について知事に届け出なければなりません。
条例で規定する特定有害物質は、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質と同じです。
土壌汚染対策法については、「土壌汚染対策法」をご覧ください。
特定有害物質取扱事業場の設置者は、特定有害物質による土壌や地下水の汚染の状況を調査するよう努め、当該調査等で汚染を発見したときは、その旨を知事に届け出るとともに、汚染原因の調査を行い、汚染原因者は汚染の拡大を防止する措置を行わなければなりません。
詳細は「特定有害物質取扱事業場に関する規定」をご覧ください。(PDF:106KB)
土壌の汚染を引き起こすおそれがある施設として土壌汚染関係施設を規定し、当該施設の廃止時に土地の所有者等は土壌汚染調査を行うとともに、汚染を発見したときは、施設の設置者は汚染原因の調査を行い、汚染原因者は汚染の拡大を防止する措置を行わなければなりません。
なお、土壌汚染関係施設については、施設の設置者は、施設の設置・変更・廃止時等に知事に届出をすることが義務付けられています。
詳細は「土壌汚染関係施設に関する規定」をご覧ください。(PDF:95KB)
土壌汚染関係施設 | 土壌汚染調査の調査項目 |
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地下タンク(消防法第10条第1項の製造所、貯蔵所又は取扱所に設置される地下タンクで、ガソリンを貯蔵するものに限る。) | ベンゼン |
射撃場(鉄砲で射撃を行う施設で、鉛を主成分とする弾丸を使用するものに限る。) | 鉛及びその化合物 |
特定有害物質による土壌や地下水の汚染の未然防止や早期発見・拡大防止のため、県民が守るべき責務(条例第44条)のほか、地下水が特定有害物質や油で汚染した場合の地下水の浄化措置について(条例第51条)や、土壌や地下水の汚染の対策として行った措置の記録を土地の所有者に引き継ぐこと(条例第60条)などを規定しています。
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