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この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、1,2−ジクロロエチレン、1,3−ジクロロプロペン、テトラクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物
土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を行う場合、指定調査機関に環境省令に定める方法で調査させなければなりません。
調査方法の詳細は、環境省のガイドラインをご覧ください。
土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかった場合、当該土地の区域は要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
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