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地下水は貴重な水資源であり、過剰に採取された場合には塩水化・枯渇が発生するおそれがあることから、県内の地下水・地盤環境の状況を把握し、地下水の保全及び適正な利用を図ることを目的として、一定規模以上の揚水施設について届出を義務付けています。
なお、高松市内に設置する揚水施設については、高松市環境指導課(TEL087−834−5755)へお問い合わせください。
動力を用いて地下水を採取するための施設で、揚水機の吐出口の断面積が19センチ平方メートル(円形の場合、直径4.92センチメートル)を超える施設
1吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計が19センチ平方メートルを超えれば届出の対象となります。
2専ら防災その他保安の用途に供する施設は除きます。
3温泉や農業の用途に供する施設も含みます。
根拠条文 | 手続き名称 | 手続きを要する場合 | 届出期間 | 様式 | 電子申請 |
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第63条 | 設置届出 | 揚水施設を設置しようとする場合(設置のたびに必要) |
設置工事前 |
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第64条 | 使用届出 | 一の施設が揚水施設となった際、現にその施設を設置している場合 | 揚水施設となった日から30日以内 | ||
第65条 | 変更届出 | 揚水施設のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積等を変更しようとする場合 | 変更工事前 | ||
第11条 | 氏名等変更届出 | 届出者の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者の氏名、揚水施設の設置の場所が変更となった場合 | 変更後30日以内 |
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第11条 | 使用廃止届出 | 揚水施設の使用を廃止した場合 | 廃止後30日以内 | ||
第12条 第3項 |
承継届出 | 揚水施設を承継した場合 | 承継後30日以内 |
〒760−8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境管理課
087−832−3218
高松市内の土地に関する受付窓口は、高松市環境指導課(TEL087−834−5755)です。
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