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公開日:2020年1月22日

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廃業等届出書(様式第三号の五)

根拠法令

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概要

廃業理由(死亡〔個人〕、合併、破産、解散、廃止)に該当することになった場合は、免許証を添えて、免許権者(都道府県知事・国土交通大臣)に届出事由が生じた日から30日以内(個人業者が死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内)に届出なければなりません。
届出書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。
なお、業界団体((公社)香川県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会香川県本部)にご加入の方は、同団体を通じて、届出てください。

<業界団体>

  1. (公社)香川県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)
    〒760−0067
    香川県高松市松福町1−10−5
    電話番号:087−823−2300
  2. (公社)全日本不動産協会香川県本部(外部サイトへリンク)
    〒760−0080
    香川県高松市木太町802
    電話番号:087−868−6701

受付期間

随時

受付窓口

課名等:住宅課 総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)

申請方法

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手数料

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お問い合わせ

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関連リンク名称

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備考

正本1部

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