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公開日:2015年4月1日

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営業保証金供託済届出書(様式第七号の六)

根拠法令

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概要

新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けた後、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを営業保証金供託済届出書に添付して、その旨を届け出なければなりません。
届出書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。

なお、免許を受けた後、その業者が保証協会の社員になった場合は、政令で定める弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すれば、営業保証金を供託する必要はありません。

受付期間

随時

受付窓口

課名等:住宅課 総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)

申請方法

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手数料

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お問い合わせ

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関連リンク名称

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備考

正本1部

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