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宅地建物取引業法第22条第1号
宅地建物取引士の資格登録者が、死亡や破産等によらず自ら消除する場合は、宅地建物取引士登録上の都道府県に登録消除申請が必要です。
※死亡や破産等による場合は宅地建物取引士死亡等届出書を提出してください。
随時
課名等:住宅課総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)
下記の必要書類をご用意して頂き、上記の受付窓口までご提出ください。
〇宅地建物取引士証
※交付を受けていない方は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類(郵送申請の場合はその写し)
〇宅地建物取引士資格登録消除申請書
不要
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