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登録を受けている者が、死亡又は宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当することとなった場合、本人又は相続人等は登録を受けている都道府県知事にその旨を届出なければなりません。
届出書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。
なお、業界団体((公社)香川県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会香川県本部)にご加入の方は、同団体を通じて、提出してください。
<業界団体>
随時
課名等:住宅課総務・宅地建物指導グループ
電話番号:087−832−3582(直)
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正本1部
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