ここから本文です。
宅地建物取引業法第20条
宅地建物取引士の資格登録を受けている方は、登録事項(1.氏名、2.住所、3.本籍、4.勤務先)に変更があった場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更登録の申請をしなければなりません。
申請書類に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、受付窓口まで提出してください。
なお、業界団体((公社)香川県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会香川県本部)にご加入の方は、同団体を通じて、申請してください。
※宅地建物取引士証をお持ちの方で、氏名又は住所に変更があった場合、宅地建物取引士証の書換えを行う必要があります。その場合には、宅地建物取引士証の書換え交付申請書と必要書類を併せてご提出下さい。申請書は、下記関連リンク名称「宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第七号の四)」からダウンロードをお願いします。
<業界団体>
随時
課名等:住宅課(総務・宅地建物指導グループ)
電話番号:087−832−3582(直)
-
-
-
必要部数は正本1部です。
申請書は受付窓口でも配布していますので、ご利用下さい。
このページに関するお問い合わせ