ここから本文です。
長期優良住宅の認定を受けられた方は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用することを「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」にて求めら
れています。
県では、同法が施行されて5年が経過したことに伴い、認定長期優良住宅を建築して概ね5年を経過した住宅を対象に維持保全状況に関する調査を実施することになりました。
対象の認定長期優良住宅から無造作に抽出して調査を行いますので、調査対象になられた方は、維持保全状況について報告をお願いします。
また、定期点検等実施予定者におかれましては、認定計画実施者に対して維持保全の定期報告についての必要なご協力をお願い致します。
このページに関するお問い合わせ