居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものとして、以下の基準を満たすこと。
- (1)住宅が都市計画施設の区域内に存しないこと、また敷地が都市計画施設の区域内に存する場合は、都市計画施設が施行された時点においても、建築基準法への適合性が確保されること。
- (2)地区計画の区域内においては、地区整備計画で定められた建築物等に関する事項に適合すること。(数値等で規定された事項に限る。)
- (3)再開発事業区域内(工事完了公告後を除く。)においては、施設建築物であること。
- (4)土地区画整理事業区域内(換地処分公告後を除く。)においては、仮換地の敷地における住宅であること。
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