ここから本文です。
全庁的な押印廃止手続きに伴い、9月1日より長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る「委任状」「申請書類等の差し替えに関する同意書」の押印の省略が可能となります。
押印廃止に伴う、委任状、訂正印等の取り扱いについて(PDF:70KB)
申請書類 | 省略可否 |
認定申請書・変更認定申請書における申請者の押印 |
令和3年1月1日より廃止 |
地位の承継の承認申請書における申請者の押印 |
令和3年1月1日より廃止 |
申請書添付図面における設計者印 |
令和3年1月1日より廃止 |
委任状における申請者(委任者)の押印 |
省略可(注意1) |
申請書類等の差し替えに関する同意書における申請者(委任者)の押印 |
省略可(注意1) |
申請書訂正における訂正印 |
省略不可(注意2) |
建築工事完了報告書・状況報告書の押印 |
令和3年4月1日より廃止 |
申請取下届出書の押印 |
令和3年4月1日より廃止 |
認定計画を取止める旨の申出書の押印 |
令和3年4月1日より廃止 |
注意1
申請者の署名または押印がない場合は、申請者の連絡先(電話番号)の記載が必要となります。
記載内容について、申請者の了解状況を確認するため、電話等で確認を行う場合がありますので御了承ください。
注意2
訂正印により訂正を行う場合は、受任者の委任状への押印が必要となりますので御注意ください。
上記変更に伴い、申請書類等の差し替えに関する同意書も変更していますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ