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令和2年12月23日に、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月23日国土交通省令第98号)が公布されました。
今回の改正により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する申請様式等の押印が廃止となります。このため、申請における押印の運用については、当面の間、下記のとおりとなります。
申請書類 | 省略可否 |
認定申請書・変更認定申請書における申請者の押印 | 令和3年1月1日より廃止 |
地位の承継の承認申請書における申請者の押印 | 令和3年1月1日より廃止 |
申請書添付図面における設計者印 | 令和3年1月1日より廃止 |
委任状における委任者の押印 | 省略不可 |
申請書訂正における訂正印 | 省略不可 |
建築工事完了報告書・状況報告書の押印 | 当面の間、省略不可 |
申請取下届出書の押印 | 当面の間、省略不可 |
認定計画を取止める旨の申出書の押印 | 当面の間、省略不可 |
上記変更に伴い、各種申請書の様式も変更していますので、ご注意ください。
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