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はじめに|県民の皆さまへ|事業者の皆さまへ|医療関係機関の皆さまへ|廃棄物処理事業者、市町担当者の皆さまへ|参考資料
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりました。このため、国や自治体が一律に求めることはなくなり、個人や事業者が自主的に取り組んでいただくこととなりますが、本ページの内容は廃棄物処理に関係する各主体が感染症対策に取り組む上で有用であるため、引き続き掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に感染した方やその疑いのある方などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てるときは、次の3つのことを心掛けてください。
【医療用抗原検査キットの捨て方】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市販されている医療用抗原検査キット(綿棒、チューブなどを含む)をご家庭で使用したときは、二重にごみ袋に入れるなど、散乱することがないように気を付けてください。
針のあるキットの処分は、購入したお店やメーカーへ相談してください。
また、家庭ごみを出すときは、次の5つを心掛け、ごみの減量化や収集運搬・処理の円滑化にご協力ください。
災害等が発生し、避難所に避難されているときも新型コロナウイルス感染症対策をしたごみの捨て方にご協力ください。
環境省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連して、家庭におけるごみ、廃棄物の取り扱いについて、感染予防のためにお願いしたいことやご注意いただきたいことを、Q&A形式で掲載しています。
従業員等の方で、新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方がいらっしゃる場合は、新型コロナウイルス感染症対策をしたごみの捨て方にご協力ください。
環境省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連して、事業所におけるごみ、廃棄物の取り扱いについて、感染予防のためにお願いしたいことやご注意いただきたいことを、Q&A形式で掲載しています。
新型コロナウイルスにかかる感染性廃棄物も「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に沿って他の感染性廃棄物と同様に処理が可能です。
また、新型コロナウイルスのワクチン接種会場から排出される注射針などは、感染性廃棄物として処理する必要があります。
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるよう、容器にはバイオハザードマークを付けることが推奨されています。マークを付けない場合には、「感染性廃棄物」と明記してください。
マークは、廃棄物の種類が判別できるよう、性状に応じて色分けすることが望ましいとされています。
環境省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連して、医療機関におけるごみ、廃棄物の取り扱いについて、感染予防のためにお願いしたいことやご注意いただきたいことを、Q&A形式で掲載しています。
廃棄物収集運搬作業に従事されている方々に向けて、新型コロナウイルス感染症対策という観点で、環境省が作業時における留意点をまとめた動画を作成しています。
環境省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連して、さまざまな場所からの廃棄物の取り扱いについて、感染予防のためにお願いしたいことやご注意いただきたいことを、Q&A形式で掲載しています。
環境省からの最新情報やこれまでの通知については、下記の関連リンクからご確認いただけます。
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