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令和6年4月から適用される医師の時間外労働時間上限規制に向け、医療機関は、勤務する医師をやむを得ず長時間(年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えて)従事させる必要がある場合には、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
指定の種類(指定医療機関数) |
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特定地域医療提供機関 (2) |
地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関 |
連携型特定地域医療提供機関(1) |
他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関 |
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