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令和6年4月から適用される医師の時間外労働時間上限規制に向け、医療機関は、勤務する医師をやむを得ず長時間(年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えて)従事させる必要がある場合には、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
医療法第134条の規定に基づき、医療機関勤務環境評価センターより通知された評価の結果について、下記のとおり公表します。
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