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2024年4月以降、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施しなければならない。
この面接指導は、A、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師すべてが対象となり、当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められている。
ホームページより受講の手続きが可能です。
https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)
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