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賃上げ支援事業に係る給付金の交付を受けた医療機関等におかれましては、香川県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金交付要綱第8条に基づき、賃金改善報告書を香川県医療政策課にご提出いただきますようお願いいたします。
1 提出書類
(1)賃金改善報告書
(2)【別紙(2.0%超部分算定シート)】(該当する場合のみ)
※(1)は、記入要領や記載例を参考に作成してください。なお、(2)と記入要領は、
(1)のエクセルデータ内の別シートにあります。
※実施した賃金改善にかかる証拠資料(賃金台帳等)の添付は不要ですが、
お手元で5年間の保管をお願いします。
※「よくある質問集(FAQ)」Q2-14にある法人全体で賃金改善報告を行う医療機関は、
別途、報告様式をご用意しますのでお申し出ください。
2 賃金改善報告書の様式
〇有床診療所(3床以上)(エクセル:57KB)
〇有床診療所(2床以下)、無床診療所(エクセル:57KB)
〇訪問看護ステーション(エクセル:57KB)
3 提出期限
令和8年8月3日(月)
4 提出方法
電子メールにより提出してください。
<提出先アドレス>
imu(at)pref.kagawa.lg.jp ※(at)は @ に置き換えてください。
<件 名>
【(医療機関名)】賃上げ支援実績報告書
※メールアドレスがない等やむを得ない場合に限り、次の宛先へ郵送してください。
〒760-8570(専用番号のため住所記載不要)
香川県健康福祉部医療政策課 医療機関賃上げ支援給付金担当
5 問い合わせ先
香川県健康福祉部医療政策課
Tel 087-831-1111 〔内線〕3343、3345
(受付時間 8:30~12:00、13:00~17:15 <土日祝日を除く>)
6 給付金のご返還について
賃金改善の実績によっては、後日、給付金を県にご返還いただく場合があります。
その際の返還方法や時期等については改めてご連絡しますので、しばらくお待ちください。
本事業は、賃金・物価上昇の影響を受ける医療機関等に対し、医療従事者の処遇改善等を支援する給付金を支給することで、地域医療体制の維持を目的とするものです。
給付金は「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」の2種類があります。申請を行う医療機関等は、以下をご確認のうえ、お申込みください。
※本事業へのご質問と回答を「よくある質問集(FAQ)」にまとめましたので、交付要綱等と共にご確認ください。
●よくある質問集(FAQ)(PDF:288KB)
●香川県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援給付金交付要綱(PDF:227KB)
●リーフレット(PDF:520KB)
職員の賃上げを行う県内の医療機関に対して、所定の金額の給付金を支給します。
以下の①及び②を満たす県内の診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
① 令和8年3月1日時点で、四国厚生支局にベースアップ評価料を届け出ていること
② 本給付金を活用して、令和8年3月までに所定の賃上げ(「(4)給付対象事業」参照)
に着手すること。
※上記①及び②に加え、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本給付金の申請時点まで
に、診療報酬請求の実績があることが必要です。
施設の区分ごとに、以下の金額を定額支給します。
| 有床診療所(3床以上) | 72,000円×許可病床数 |
| 有床診療所(2床以下) | 150,000円×1施設 |
| 無床診療所 | 150,000円×1施設 |
| 訪問看護ステーション | 228,000円×1施設 |
(注)各医療機関等が実施するベースアップの総額が上記の給付金支給額に満たない場合は、
賃金改善報告書の提出後、残額をご返還いただくことになります。(FAQ参照)
(注)本事業は設備等を購入するための給付金ではないため、消費税の仕入控除税額の報告は不要です。
以下①~③の賃上げ等を実施する医療機関等に対し、給付金を支給します。
① 対象職員※に対し、原則として、令和7年12月から令和8年5月までの6ヶ月間に
ついて、毎月、令和7年11月時点と比較して高い賃金水準となる内容のベースアッ
プを行う。
② 令和8年6月以降も、①のベースアップ水準の維持または拡大を図る。
③ ベースアップ実施後に、賃金改善報告書を県に提出する。
(令和8年夏頃にご提出いただく予定ですが、提出期日や報告書の様式等については、後日ご案内します)
※対象職員:医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員含む)
ただし、医療機関等の管理者、医療機関等を開設する法人の理事長、医療機関等を運営する
個人事業主は対象外
【賃上げの具体的内容】
実施いただく賃上げの具体的な内容等については、「賃上げ支援事業のポイント」として
まとめましたので、 ご確認をお願いいたします。



※PDF版はこちら(PDF:438KB)をご参照ください
県内の医療機関に対して、診療経費に係る物価上昇への支援として、所定の金額の
給付金を支給します。
なお、本給付金については使途の制限はなく、受給後の報告等も必要ありません。
有床診療所(医科・歯科)および無床診療所(医科・歯科)
(注)ベースアップ評価料を届け出ていない医療機関も対象になります。
ただし、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本給付金の申請時点までに
診療報酬請求の実績があることが必要です。
施設の区分ごとに、以下の金額を定額支給します。
| 有床診療所(14床以上) | 13,000円×許可病床数 |
| 有床診療所(13床以下) | 170,000円×1施設 |
| 無床診療所 | 170,000円×1施設 |
(注)本事業は設備等を購入するための給付金ではないため、消費税の仕入控除税額の報告は不要です。
①申請者は、(2)で示す期間内に(3)で示す方法により県に対して申請を行う。
②県は、申請書内容を審査し、給付金を交付すべきものと認めたときは交付決定を行う
とともに、交付すべき給付金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。
③県は、②の交付決定及び額の確定後に、申請者に対し、給付金を交付する。
※前述のとおり、賃上げ支援事業の給付金を受給した申請者は、賃金改善報告書を県にご提出いただきます。
(下記「4.賃金改善報告書の提出(賃上げ支援事業のみ)」もご確認ください)
令和8年2月20日(金)から
令和8年3月19日(木)まで
※受付期限(WEB申請) 令和8年3月19日(木)17時まで
※受付期限(郵送申請) 令和8年3月19日(木)当日消印有効
WEB申請または郵送申請のどちらかでご申請ください。
なお、「賃上げ支援事業」と「物価支援事業」は一つの申請様式にてご申請いただく
ため、別々に申請いただく必要はありません。
①WEB申請【推奨】
以下のリンクから「香川県電子申請届出システム」にアクセスし、申請してください。
●有床診療所(14床以上)の方(外部サイトへリンク)
●有床診療所(3~13床以下)の方(外部サイトへリンク)
●有床診療所(2床以下)、無床診療所の方(外部サイトへリンク)
●訪問看護ステーションの方(外部サイトへリンク)
②郵送申請
WEB申請が困難な場合は郵送申請も可能です。以下の申請様式に必要事項を記載し、
【振込先口座の通帳(表紙ではなく、見開きページ)】を添えて郵送してください。
<郵送申請用の申請書>
●有床診療所(14床以上)の方(エクセル:30KB)
●有床診療所(3~13床以下)の方(エクセル:30KB)
●有床診療所(2床以下)、無床診療所の方(エクセル:29KB)
●訪問看護ステーションの方(エクセル:27KB)
【郵送先】
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県 健康福祉部 医療政策課 医療人材Gr 賃上げ・物価支援給付金担当
前述のとおり、賃上げ支援事業にかかる給付金を受給された医療機関等は、後日、
賃金改善報告書をご提出いただきます。
ご提出いただく時期は令和8年夏頃を予定していますが、詳細については、報告書の
様式等も含めて、改めてお知らせいたします。
→冒頭のご案内のとおり、賃金改善報告書のご提出をお願いいたします。
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