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本県では、県の施策の推進に要する財源の一部とするため、一定基準の法人に対して、昭和51年度から5年ごとの時限措置として法人県民税法人税割の超過課税を実施しているところです。
引き続き社会福祉の充実等の財源を確保する必要があることから、その適用期間を5年間延長する条例改正が令和7年2月県議会定例会において行われました。
(改正後の適用期間)
昭和51年4月1日から令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度
なお、対象法人及び税率についての改正はありません(詳細は周知チラシ(PDF:91KB)をご確認ください。)。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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