ホーム > 組織から探す > 税務課 > 県民税 > 法人県民税均等割の申告及び減免の手続きについて(令和6年度)

ページID:43522

公開日:2024年3月6日

ここから本文です。

法人県民税均等割の申告及び減免の手続きについて(令和6年度)

地方税法第24条第5項に規定する公益法人等(収益事業を行わない者に限ります。)及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人のうち、地方税法第25条第1項各号に掲げる者以外のものについては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間についての均等割を、令和6年4月30日(火曜日)までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に法人県民税均等割についての申告書を提出し、納付する必要があります。


均等割申告書(地方税法施行規則第11号様式)(PDF:406KB)


なお、均等割申告書を提出する法人のうち、下記に掲げるもの(収益事業を行わない者に限ります。)については、申請を行うことにより均等割の減免を受けられる制度があります。減免の申請を行う場合には、令和6年4月25日(木曜日)までに、減免申請書及び添付書類を提出してください。

(減免の対象となる法人)
1.公共法人(基本財産の全額を地方公共団体が出資している者に限ります。)
2.公益社団法人及び公益財団法人
3.管理組合法人及び団地管理組合法人(自治会と実質的に同一であると認められる者に限ります。)
4.認可地縁団体
5.NPO法人


(減免手続きに必要な書類)
法人県民税減免申請書(ワード:21KB)
・減免を受けようとする事由を証明する書類(決算書等)
減免を受けようとする事由を証明する書類の提出遅延理由書(決算書等の提出が遅れる場合)(ワード:20KB)
※減免手続きの際には、均等割申告書(地方税法施行規則第11号様式)(PDF:406KB)を併せて提出してください。

 

申告書等提出先・お問い合わせ先

香川県県税事務所事業税課(高松市松島町1−17―28)
電話:087−806−0309(平日8時30分〜17時15分)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3066

FAX:087-862-0476