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公開日:2020年12月10日

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個人住民税の寄附金税額控除を受けるときの手続

(1)寄附を行う個人の方が税額控除を受けるには

次のいずれかの方法により税額控除を受けることができます。

  • ア 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、所得税の確定申告を行う必要があります。【推奨】
    確定申告について(リンクページ)
  • イ 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとされる方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日にお住まいの県内市町に個人住民税の申告をしてください。(ただし、この場合、所得税の寄附金控除の適用は受けることはできませんのでご注意ください。)

(注)寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が県外に転居した場合、転居先の都道府県において香川県税条例で指定する団体等が条例で指定されていない場合は、都道府県民税の寄附金税額控除は受けられません。

 (2) 寄附を行う県民のみなさまへのお願い

  • 税務署に提出する所得税の確定申告書(外部サイトへリンク)の「○寄附金控除に関する事項(24)」の欄(申告書A様式の場合)、「○寄附金控除に関する事項(28)」の欄(申告書B様式の場合)には、寄附先の法人・団体名及び寄附金額をもれなく記入してください。
    また、「○住民税に関する事項」(申告書A様式の場合)、「○住民税・事業税に関する事項」(申告書B様式の場合)の「都道府県条例指定寄附」欄にも寄附金額をもれなく記入してください。
  • 所得税の確定申告書を提出せず、市町に個人住民税の申告をする場合には、申告書(外部サイトへリンク)の「15寄附金に関する事項」の「条例指定分(都道府県)」欄に、もれなく寄附金額を記入してください。

(3)香川県が条例で指定している控除対象寄附金を受領する団体等のみなさまへのお願い

寄附金受領団体等においては、寄附者の寄附金税額控除の申告・適用が円滑に行われますよう次のとおりご協力をお願いします。

ア 寄附金税額控除の適用が受けられる寄附者

貴団体等に寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在、香川県に住所を有し、香川県に対する個人県民税を納めている方

イ 寄付しようとする個人の方に対する周知

次の事項をお知らせしてください。

  • (ア)所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
  • (イ)所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の寄附者の住所所在の市町(香川県内に限る)に簡易な申告をすることができること。
  • (ウ)申告に当たっては、貴団体等が交付した寄附金受領証明書が必要であること。
  • (エ)寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が香川県外に転居した場合、転居先の都道府県において貴団体等に対する寄附金が条例指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
  • (オ)寄附時点での住所地の都道府県が貴団体等に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に香川県内に転居した場合は、個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられること。

ウ 寄附者名簿の作成・保存

香川県内に住所を有する個人の方から、寄附金を受領した場合は、寄附者の氏名、住所、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年ごとに香川県内の市町別に作成し、その作成した名簿を、寄附者の住所所在の市町の税務担当課に、翌年2月15日までにお送りください。寄附者名簿の市町への送付は、法令において定められているものではありませんが、寄附をされた方の個人住民税からの寄附金税額控除をもれなく適用するため、ご協力をお願いします。
また、貴団体等において、作成した寄附者名簿は、7年間保存してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3065

FAX:087-862-0476