ホーム > 組織から探す > 税務課 > 県民税 > 個人住民税の寄附金税額控除制度について

ページID:18230

公開日:2023年12月1日

ここから本文です。

個人住民税の寄附金税額控除制度について

個人住民税の寄附金税制の概要

以下の団体等に対して、個人が寄附した場合には、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。

  • (1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)「ガンバレさぬき応援寄付」へ
  • (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金(総務大臣が承認したもの等に限ります)
  • (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金(上記の(2))

以下の団体等に対して、香川県内に住所がある個人が寄附した場合には、個人住民税(個人県民税と個人市町民税)の寄附金税額控除が受けられます。

  • 社会福祉法人香川県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社香川県支部に対する寄附金

香川県が条例で指定している控除対象寄附金について(上記の(3))

平成20年度の税制改正による地方税法の一部改正に伴い、個人住民税の寄附金税制が拡充され、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるものが、新たに個人住民税の寄附金税額控除の適用対象に追加されました。

(1)控除対象寄附金

以下の団体等に対して、香川県内に住所がある個人が寄附した場合には、個人県民税の寄附金税額控除が受けられます。

(2)個人県民税の控除額

控除される個人県民税額の計算は、およそ以下のとおりですが、控除対象となる寄附金額の合計には上限があります。
(総所得金額等の30%)

控除額=(寄附金の額-2千円)×税率(県民税4%)
(注)これとは別に、個人市町民税(税率6%)分も控除されますが、お住まいの市町が対象団体等を条例で指定している場合に限られます。
県内市町の指定状況については、お住まいの市町税務担当課へお問い合わせください。

(参考)県内市町の指定状況

高松市(外部サイトへリンク) 丸亀市(外部サイトへリンク) 坂出市(外部サイトへリンク)
善通寺市(外部サイトへリンク) 観音寺市(外部サイトへリンク) さぬき市(外部サイトへリンク)
東かがわ市(外部サイトへリンク) 三豊市(外部サイトへリンク) 土庄町
小豆島町 三木町(外部サイトへリンク) 直島町
宇多津町 綾川町(外部サイトへリンク) 琴平町
多度津町 まんのう町  

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話:087-832-3065

FAX:087-862-0476