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以下の団体等に対して、個人が寄附した場合には、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。
以下の団体等に対して、香川県内に住所がある個人が寄附した場合には、個人住民税(個人県民税と個人市町民税)の寄附金税額控除が受けられます。
平成20年度の税制改正による地方税法の一部改正に伴い、個人住民税の寄附金税制が拡充され、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるものが、新たに個人住民税の寄附金税額控除の適用対象に追加されました。
以下の団体等に対して、香川県内に住所がある個人が寄附した場合には、個人県民税の寄附金税額控除が受けられます。
控除される個人県民税額の計算は、およそ以下のとおりですが、控除対象となる寄附金額の合計には上限があります。
(総所得金額等の30%)
控除額=(寄附金の額-2千円)×税率(県民税4%)
(注)これとは別に、個人市町民税(税率6%)分も控除されますが、お住まいの市町が対象団体等を条例で指定している場合に限られます。
県内市町の指定状況については、お住まいの市町税務担当課へお問い合わせください。
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