ここから本文です。
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条
宗教法人は、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成し(第25条第1項)、規則及び認証書、役員名簿等を事務所に備えなければなりません(同条第2項)。
また、事務所に備えられた書類のうち、次に掲げるものについては、毎会計年度終了後4月以内に、その写しを所轄庁に提出しなければなりません(同条第4項)。
注)提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。書類そのものを提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、備付け書類のコピーをとり、又は手書きで複写するなどして、書類の写しを提出してください。
各宗教法人の会計年度終了後4月以内
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
電話:087-832-3062
注:所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁に提出・お問い合わせ願います。
下段の「ダウンロード」に、香川県に提出する際のかがみの様式と、事務所備付け書類の様式例を掲載しています。必要な場合は参考にしてください。
注)下記様式例については、あくまで参考として示したものであり、各法人にあっては、教派、宗派等の包括法人(団体)による様式例をはじめ、それぞれの宗教の特性、組織、活動形態、法人の規模等の実情に即して適宜作成してください。
文化庁ホームページ:所轄庁への備付け書類の提出(外部サイトへリンク)
提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています(宗教法人法第88条第5号)。
このページに関するお問い合わせ