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宗教法人法
宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づき、宗教法人は毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成し(第25条第1項)、規則及び認証書、役員名簿等を事務所に備えなければならない(同条第2項)が、事務所に備えられた書類のうち、次に掲げるものについては、毎会計年度終了後4月以内に、その写しを所轄庁に提出しなければならないこととなっています(同条第4項)。
各宗教法人の会計年度終了後4月以内
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
注:所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁に提出してください。
郵送又は持参により提出してください。
注:下段の「ダウンロード」に掲示する様式例については、あくまで参考として示したものであり、各法人にあっては、教派、宗派等の包括法人(団体)による様式例をはじめ、それぞれの宗教の特性、組織、活動形態、法人の規模等の実情に即して適宜工夫してください。
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
電話:087-832-3062
注:所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁にお問い合わせください。
文化庁ホームページ:所轄庁への備付け書類の提出(外部サイトへリンク)
提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています(宗教法人法第88条第5号)。
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