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公開日:2025年1月16日

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宗教法人の事務所備付け書類の写しの提出について

根拠法令

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条

概要

宗教法人は、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成し(第25条第1項)、規則及び認証書、役員名簿等を事務所に備えなければなりません(同条第2項)。

また、事務所に備えられた書類のうち、次に掲げるものについては、毎会計年度終了後4月以内に、その写しを所轄庁に提出しなければなりません(同条第4項)。

  • (1)役員名簿
  • (2)財産目録
  • (3)収支計算書(作成している場合(公益事業以外の事業を行っておらず、かつ年間収入が8千万以内の場合、当分の間、作成義務が免除されています。))
  • (4)貸借対照表(作成している場合)
  • (5)境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合)
  • (6)事業に関する書類(事業を行っている場合)

注)提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。書類そのものを提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、備付け書類のコピーをとり、又は手書きで複写するなどして、書類の写しを提出してください。

提出期限

各宗教法人の会計年度終了後4月以内

受付窓口・問い合わせ先

〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
電話:087-832-3062

注:所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁に提出・お問い合わせ願います。

申請方法

(1)郵送又は持参

下段の「ダウンロード」に、香川県に提出する際のかがみの様式と、事務所備付け書類の様式例を掲載しています。必要な場合は参考にしてください。

注)下記様式例については、あくまで参考として示したものであり、各法人にあっては、教派、宗派等の包括法人(団体)による様式例をはじめ、それぞれの宗教の特性、組織、活動形態、法人の規模等の実情に即して適宜作成してください。

(2)電子届出

注)香川県電子申請・届出システムから提出するときは、同システムの利用者登録をする必要があります。
宗教法人の名称で利用者登録をしてから提出しください。

関連リンク

文化庁ホームページ:所轄庁への備付け書類の提出(外部サイトへリンク)

備考

提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています(宗教法人法第88条第5号)。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

総務部総務学事課

電話:087-832-3062

FAX:087-806-0213