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公開日:2024年6月3日

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令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について

令和6年能登半島地震により被災した宗教法人等の公益事業用建物等の復旧のために募集する寄附金については、一定の要件の下に寄附金控除又は損金算入の対象となる寄附金(指定寄附金)として扱われます。

(税制上の優遇措置)
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。
また、法人が支出する寄附金の場合は、全額が損金算入の対象となります。

 

制度の詳細は文化庁ホームページよりご確認ください。

文化庁ホームページ「令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について(宗教法人)」(外部サイトへリンク)

関連リンク

財務省ホームページ「令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金の指定について」(外部サイトへリンク)

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