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宗教法人法
宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づき、宗教法人は一定の事項について登記(所轄庁の嘱託によってする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないこととなっています(第9条)。
届出が必要な事項については、下記「宗教法人の登記に関する届出事項一覧」(PDFファイル)を参照してください。
随時
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
※所轄庁が香川県知事以外の場合は、それぞれ所轄庁たる行政庁に提出してください。
郵送又は持参により提出してください。
なし
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県総務部総務学事課訟務・宗務グループ
電話:087-832-3062
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提出時の注意事項
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