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公開日:2017年4月1日

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療育手帳

対象者

障害福祉相談所で知的障害と判定された人

内容

手帳は、障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)までに分けられます。手帳を持つことで、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。

申請手続

居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課へ、交付申請書と写真を添えて手続きしてください。

令和4年5月より交付申請の際に、マイナンバーの記載が必要となりました。

再判定

療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。(更新申請)

居住地・氏名変更

転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に「療育手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記「変更届」を居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に提出してください。

再交付

紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合、又は対象事項に該当しなくなった場合には、手帳を知事に返還しなければなりません。「療育手帳返還届」を提出してください。

その他

手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

窓口

居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240