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障害福祉相談所で知的障害と判定された人
手帳は、障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)までに分けられます。手帳を持つことで、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課へ、交付申請書と写真を添えて手続きしてください。
令和4年5月より交付申請の際に、マイナンバーの記載が必要となりました。
療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。(更新申請)
転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に「療育手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記「変更届」を居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に提出してください。
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
手帳の交付を受けた人が死亡された場合、又は対象事項に該当しなくなった場合には、手帳を知事に返還しなければなりません。「療育手帳返還届」を提出してください。
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課
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