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疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能及びHIV感染による免疫機能障害のある人に交付されます。手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に、交付申請書に、知事が定めた医師の診断書・意見書と写真を添えて手続きしてください。
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。
また、HIV感染による免疫機能障害にかかる申請については、代理申請又は郵送による申請・交付が認められます。
障害の程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて申請してください。
転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に「居住地変更届出書」を提出してください。氏名を変更された場合も、届出書を居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課に提出してください。
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
居住地の福祉事務所又は町障害福祉担当課
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