就労継続支援B型
対象者
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定による利用を含む)した結果、本事業の利用が適当であると判断された方
- これらに該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
- 平成25年3月31日までの間に限り、1.~3.のいずれにも該当しない方で、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少ないために、一般就労へ移行することが困難と市町が判断した地域における本事業の利用希望者
を対象とし、
- 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)
- 上記を通じて、知識や能力が高まった方について、就労への移行に向けた支援
目的として、必要な指導等を実施します。
内容
事業者は、サービスの提供に当たり、以下の事項を実施します。
工賃の支払いについては次のとおりとします。
- 生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払います。
- 工賃の支払いの目標水準を、自ら設定します。工賃目標水準は、地域の最低賃金の1/3の額を目安とし、かつ、前年度の実績額以上を目指すものとします。
- 毎年度の工賃の支払い実績額を、県、市町に報告し、報告を受けた県は実績額を公表します。
- 利用申込者に対し、直近の工賃支払いの実績額を提示します。
- 事業所の平均工賃は、月額3000円程度の水準を上回ることとします。
窓口
居住地の市福祉事務所または町障害福祉担当課